不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。
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不動産を含め被相続人の財産について、どの財産を誰のものにするのかを決めることです。
遺言がなく、相続人間での協議によって遺産分割を行う場合、次の方法によって財産を分けることができます。
現物分割
遺産を現物のまま、例えば「A家屋は長男、B土地は妻が相続する」というように配分する方法です。
遺産分割の方法としては、最も一般的な方法です。
代償分割
ある相続人に、遺産を取得する代わりとして他の相続人に債務を負担させる方法で、例えば「A家屋とB土地を長男が相続するが、その代わり他の相続人に対して300万円ずつ支払う」というように行います。
換価分割
遺産を売却して、その売却代金から必要経費を差し引いた残りのお金を分配する方法です。
売却する遺産が不動産の場合人は、いったん相続人名義へ相続登記をしてから、買受人名義へ所有権移転登記をする必要があります。
ご注意ください
遺産分割協議をするには、相続人全員で行う必要があります。
一部の相続人を除いて行った遺産分割協議は、原則として無効です。
しかし、例えば相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされますので、遺産分割協議の当事者にはなりません。
その他、遺産分割協議に関して事案によって様々な問題がございますので、お気軽にご相談下さい。
遺産分割協議に関して事案によって様々な問題があります。
次のような場合には、少し注意が必要です。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、その分割を家庭裁判所に請求することができます。
遺産分割調停です。家庭裁判所の調停委員が、相続人それぞれから、事情や希望を聴くなどして解決案を提示したり、解決のために必要な助言をして話合いが進められます。
それでも話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、遺産分割審判に移行します。
そして、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
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