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お客様からよくいただくご質問と回答です。
2 自筆証書遺言をパソコンやワープロで作成することはできるの?
民法上、ビデオ録画による遺言は認められていません。
あくまで思いを伝えるメッセージとしてはいいですが、遺言としては無効となります。
2 自筆証書遺言をパソコンやワープロで作成することはできるの?
自筆証書遺言の場合、パソコンやワープロで作成した遺言は無効となります。
遺言者が自分で書いて、日付・署名・押印が必要です。
押印は、認印でも構いません。
自筆証書遺言の場合、代筆による遺言は認められていません。
自筆によることが難しい場合は、公証役場で口述による公正証書遺言を作成することができます。
さらに公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成する事も可能です。
民法上、15歳以上の人に遺言を作成する能力が認められています。
15歳になれば、親の同意がなくても遺言することができます。
遺言に有効期限はありません。
ですので、早めに作成することをお勧めします。
遺言は遺言者の最終意思を尊重します。
したがって、内容が抵触する部分については日付の新しい遺言が優先され、日付の古い遺言は撤回されたものとみなされます。
遺言の中で財産を承継するものとして指定された相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなった場合、その死亡者に関する遺言の部分は無効になります。
したがって、もし財産を承継させたい相続人や受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合には、その子供に相続させたいという希望がある場合には、その旨も遺言に記載しておく必要があります。
2人以上の人が同一の書面で遺言をすることは、自由な遺言が出来ない、撤回の自由を妨げる等の理由で禁止されています。
ご面倒でもご夫婦別々に作成する必要があります。
遺言作成の流れはこちら
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