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本来、相続人の地位にありながら、法律上当然に相続権が剥奪される場合があります。
たとえば、被相続人や他の相続人を殺害したり、詐欺や強迫により被相続人に遺言を書かせたり、また、被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したりした場合です。
このような場合、法律上、当然にその相続人の資格が剥奪されることになり、相続人ではなくなります。
しかし、相続欠格は代襲相続の原因となりますので、たとえば被相続人の子が相続欠格であった場合、さらに相続欠格者に子(被相続人の孫)がいれば、その者が相続人となります。
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