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相続順位 | 相続人 | 相続分 |
1番目 | 配偶者と子 | 配偶者 2分の1 子 2分の1 |
2番目 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者 3分の2 直系尊属3分の1 |
3番目 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
直系尊属とは、父母・祖父母などのことです。直系尊属が相続人となる場合、親等の近い方が相続人になります。
子、直系尊属、兄弟姉妹が複数名いる場合は、各自の相続分は均等割合となります。
万が一、子又は兄弟姉妹が相続の発生する前に死亡していたときは次のとおりです。これを代襲相続と呼びます。
子が死亡していた場合
孫が相続人になります。さらに孫も先に死亡していた場合、ひ孫がいれば、ひ孫が相続人となります。
兄弟姉妹が死亡していた場合
その子が相続人になります。しかし、さらに子も死亡していた場合、子の子つまり兄弟姉妹の孫は相続人にはなりませんので注意が必要です。
相続財産に属する主なものは、有形のものとして現金、預貯金、土地、建物、株式等有価証券、車、家具などです。
無形のものとして、借地権、売掛金等債権などがあります。
ここで気を付けなければならないのが、これらのプラスの財産だけではなく、相続財産には借金のようなマイナスの財産も含まれるということです。
生命保険に加入し、被保険者が死亡すると、契約により保険金が支払われます。
生命保険金については、その受取人が誰になっているのかで分けて考える必要があります。
被相続人が保険金受取人の場合、生命保険金は被相続人の財産です。したがって、遺産分割の対象となります。
しかし、被相続人以外の人が保険金受取人の場合には、相続財産には含まれまず、遺産分割の対象となりません。
死亡退職金とは、企業等に勤務している従業員が死亡した際に支払われる退職金です。
企業の退職金規定などによって受給権者が特定されている場合には、 死亡退職金は受給権者が固有に取得する権利であると解釈されています。
したがって、相続財産には含まれません。
しかし、受給権者が規定されていない場合は、相続財産となる肯定説と相続財産にならない否定説があり、確立された裁判例も存在しません。
法律上、被相続人の死亡によってその権利義務を相続人に承継させるとともに、後に相続人がこれを拒否する自由が認められています。
これが相続の承認と放棄です。
単純承認
最も一般的な相続の方法です。被相続人の財産上の権利・義務の一切を承継します。
特別な手続きをする必要はなく、相続発生後3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしなければ単純承認したものとみなされます。
また、相続財産を処分したり、隠したり、消費した時も単純承認したものとみなされます。
限定承認
「被相続人の有していた財産の範囲内で負債を返済し、相続人固有の財産において返済する責任は負わない」という条件で相続を承認する方法です。
相続人全員が相続発生後3ヶ月以内に、財産目録を家庭裁判所に提出し、限定承認の申立てをしなければなりません。
非常に合理的であるように思われますが、非常に手間と時間がかかるうえ、相続人全員でしなければならないため、あまり利用されていないのが現状です。
相続放棄
被相続人の財産上の権利・義務の一切を放棄し、初めから相続人でなかった効果を生じさせる手続です。
相続発生後3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。被相続人の有していた財産よりも負債の方が多い場合には、この方法を取るのがいいでしょう。
しかし、第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、場合によっては相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。
相続放棄の詳細はこちら
被相続人が遺言書を残していた場合、遺言書の内容に従って遺産を相続します。
遺言の内容は法定相続よりも優先されますので、相続が発生したら、まず遺言があるかどうかを確認する必要があります。
しかし、遺言は民法に定める方式に従わなくてはなりません。
これに反すると、無効になる可能性がありますので注意が必要です。
相続人全員で話し合って遺産を分ける方法です。
相続人が話し合ってその内容を自由に決めることができますので、法定相続分に従って分けなくても構いません。
例えば、相続人の一人がすべての遺産を相続する内容でも問題はありません。
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