不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。
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相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)のプラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金や滞納税金など)も一切引き継がないという手続きです。
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てることによってすることができます。
例えば、「相続財産は、一切いりません。」と遺産分割協議書等に署名・押印しただけでは相続放棄したことにはなりません。
すべての財産を承継しない
相続放棄は、被相続人のマイナスの財産はもちろん、プラスの財産も一切承継しないということです。
プラスの財産だけを承継して借金は承継しない、ということはできません。
相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内の期限がある
相続放棄は、相続が発生し、自分が相続人であることを知った時から3か月以内にしなければなりません。
3ヶ月という期間は以外と短いです。
相続放棄という制度があることをあらかじめ知っておくと、相続が開始した時に、慌てず最適な選択ができるかと思います。
家庭裁判所に申し立てる
相続放棄は、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
他の相続人に対して「私は相続放棄する」という意思表示をするだけでは、相続放棄の効力は発生しませんのでご注意ください。
相続放棄は、原則として相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。
しかし、3ヶ月が経過してしまったら絶対に相続放棄が認められないというわけではありません。
例えば、財産も負債も何もないと思いそのままにしていたら、突然知らない会社から請求が来て、そこではじめて被相続人に借金があったことを知ったような場合は、3ヶ月が過ぎてしまっていても相続放棄が認められる可能性は高いでしょう。
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