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遺言執行者について

遺言書の作成にあたって、どうしても遺言の内容に注意が向けられますが、遺言者の意思をできるだけ実行するためには、遺言執行者を指定しておいたほうがいいでしょう。

遺言執行者とは、その名のとおり遺言の内容を実行する人です。
具体的には、土地・建物の相続登記や遺贈登記、預貯金や有価証券などの名義書換え、払戻しなどです。

相続人の中に、遺言の手続きに協力しない人がいたり、逆に勝手に相続財産を処分されたりすると、遺言の内容を実現することが困難になります。

遺言執行者は、未成年者・破産者以外であれば誰でも良く、財産を受ける受遺者(財産をもらう人)自身でも構いません。

そこで、受遺者や信頼できる親族を指定しておくか、司法書士等の専門職を指定しておくことがおすすめです。

遺言の取り消しについて

遺言者は、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したり(撤回)することができます。

特別な理由は必要ありません。また、何度でも撤回することができます。

1.遺言で前の遺言を撤回する

改めて遺言書を作成し、「前回の遺言を撤回する」と記載する方法です。

これにより前回の遺言を無効にすることができます。

2.前回の遺言と内容が抵触する遺言を新たに作成する

例えば、前回の遺言で「自宅を長男に相続させる」としたものを、後日「自宅は次男に相続させる」と新たに遺言を作成した場合です。

この場合は、後日作成した「自宅は次男に相続させる」遺言が優先されます。

3.遺言の内容と抵触する行為をした

例えば、「自宅を長男に相続させる」と遺言を作成したのに、自宅を売却したような場合は、遺言は売却行為により撤回したものとみなされます。

4.遺言書を自らの意思で破棄した

遺言者自ら遺言書を破ったり、消却することで遺言を取り消すことができます。

5.自らの意思で遺言の目的物を破棄した

例えば、「自宅を長男に相続させる」と遺言を作成したのに、自宅を取り壊した場合は、遺言は取り壊し行為により撤回したものとみなされます。

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