不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。

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遺言の種類

一般的に遺言を作成する場合、おもに次の3つの方式があります。

1 自筆証書遺言

遺言者自ら自筆で記載する遺言です。あくまで自筆ですので、タイプやワープロは認められません。

費用もかからず、ご自身で簡単に作成できるという長所があります。

しかし、民法に定める方式に従わなくてはなりません。

これに反すると、無効になる可能性がありますので注意が必要です。

また、他の方式に比べて偽造や変造、毀損の虞が大きいといえます。

2 公正証書遺言

公正書証によってする遺言です。

公証人が関与するので、その分コストはかかりますが、法的に要件を満たさず遺言が無効になることは通常ありません。

また、作成後、原本は公証役場で保管されますので、偽造や変造、毀損の虞がないこともこの方式の長所です。

当事務所では、なるべくこの方式にて作成することをお勧めしています。

証人二人の立会が必要ですが、当事務所にて証人を承ります。

なお、未成年者、推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族等は証人にはなれません。

3 秘密証書遺言

遺言者自ら作成した遺言書に署名・押印し封印したものを、公証人に公証してもらいます。

自筆証書遺言と違い、署名があれば、遺言自体は自書でなく例えばタイプやワープロであっても認められます。内容を秘密にできるうえ、遺言の存在を明確にできる点が長所です。

しかし、遺言自体は自身で作成し、公証人はその内容について関与しませんので、自筆証書遺言同様、遺言の要件を理解していないと無効になる可能性があります。

また、公証人に提出の際に証人二人の立会が必要です。

当事務所では、ご依頼人の意向を伺ったうえで遺言方式を決定するところからお手伝いさせていただきます。

また、公正証書遺言作成の際には、保証人となることも承ります。そのためわざわざ保証人をお探しになる必要もございません。

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