不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。
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遺言者自ら作成した遺言書に署名・押印し封印したものを、公証人に公証してもらいます。
自筆証書遺言と違い、署名があれば、遺言自体は自書でなく例えばタイプやワープロであっても認められます。内容を秘密にできるうえ、遺言の存在を明確にできる点が長所です。
しかし、遺言自体は自身で作成し、公証人はその内容について関与しませんので、自筆証書遺言同様、遺言の要件を理解していないと無効になる可能性があります。
また、公証人に提出の際に証人二人の立会が必要です。
当事務所では、ご依頼人の意向を伺ったうえで遺言方式を決定するところからお手伝いさせていただきます。
また、公正証書遺言作成の際には、保証人となることも承ります。そのためわざわざ保証人をお探しになる必要もございません。
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