不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。
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お客様からよくいただくご質問と回答です。
5 相続した建物が「未登記」だったんだけどどうすればいいの?
公正証書で作成された遺言書以外の遺言書は、家庭裁判所の「検認」手続きが必要になります。
これは相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。
したがって、封印された遺言書は、家庭裁判所で開封しなければなりませんので勝手に開封しないよう注意が必要です。
「検認」手続きの後、遺言の内容にしたがって相続登記を行います。
相続登記は、いつまでにしなければならないといった期限はありません。
しかし、亡くなった人の名義のまま放置しておくと、次第に相続人の数も増え、相続トラブルのもとになりますので、お早目にされておくことをお勧めします。
なお、相続税の申告と納付は、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
戸籍の取得に要する日数や書類の押印に要する日数によって異なりますが、必要書類や押印書類がすべてそろっていれば2週間ほどで完了します。
戸籍の収集からであれば、おおよそ3週間~1ヶ月半くらいです。
もちろん可能です。全国各地に不動産をお持ちの場合でもまとめてご依頼頂けます。
従来は書面にて相続登記手続きをしていたところですが、現在は相続登記の申請をオンライン(インターネットを利用して行うシステムです)等で行います。
この方法で手続きをすると、わざわざ現地の法務局に行く必要はありませんので、余計な費用もかかりません。
5 相続した建物が「未登記」だったんだけどどうすればいいの?
登記されていない建物、いわゆる「未登記建物」についても相続財産ですので、当然相続手続きの対象になります。
この場合、まず建物表題登記をして登記簿を新たに起こすことから始まります。
この表題登記とは、建物の所在地、木造や鉄骨造などといった建物の構造、居宅や店舗などといった建物の種類、そして床面積など建物の形状を登記するものです。
これは、土地家屋調査士の業務です。そしてその後、司法書士により所有権保存登記をして、現在の所有者として権利登記がなされます。
当事務所には、司法書士だけでなく土地家屋調査士も在籍しておりますので、未登記建物を相続した場合でもまとめてご依頼いただけます。
相続登記には、原則として被相続人の権利証が必要になることはありません。
しかし例外的に、被相続人が亡くなってから時間が経っているために、被相続人の住民票や戸籍の附票の発行が受けられない場合などに提出を求められることがあります。
この場合でも、「相続登記ができなくなる」ことはありませんので、ご安心ください。
ちなみに当事務所では、不動産の相続登記漏れを防ぐために、権利証があれば見せて頂くようお願いをしています。
相続登記手続きの流れはこちら
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