不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。
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相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行を行った場合、被相続人は、家庭裁判所に申立てを行いその相続人の相続権を剥奪してもらうことができます。
家庭裁判所による相続人廃除の審判が確定すると、その相続人は相続権が剥奪され、相続人ではなくなります。
相続欠格が法律上当然に相続権が剥奪される制度であるのに対して、相続廃除は被相続人が自分の意思で、特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。
また、相続欠格と同様に、相続人廃除は代襲相続の原因となりますので、たとえば被相続人の子に相続人廃除があった場合、さらに廃除された者に子(被相続人の孫)がいれば、その者が相続人となります。
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