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通常、未成年者が法律行為を行う場合、親権者である父母が未成年者の法定代理人として代わりに行います。
そして遺産分割協議についても同様に、未成年者自らが遺産分割協議をすることはできず、親権者が未成年者に代わってするのが原則ですが、遺産分割協議の場合は少し注意が必要です。
多くの場合、親子そろって相続人となるからです。
このような場合は、親権者と未成年の子の利益が相反することになり、親権者が子の代理人として遺産分割協議をすることが出来ません。
そのため、未成年者のために、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
そして、その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をすることになります。
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