不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。
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相続人の中に行方不明者が居る場合、その相続人が行方不明となってから7年以上(戦争や遭難などの危難により生死不明である場合は1年以上)が経過しているかどうかで、手続きが変わってきます。
行方不明者が従来の住所を去ってから7年以上が経過している場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして認められれば、行方不明者は、行方不明となってから7年が経過した日をもって亡くなったものとみなしてもらうことができます。
うすると、遺産分割協議は、行方不明者以外の相続人と、行方不明者の相続人全員で行えばよいということになります。
行方不明者が行方不明となってから7年以上が経過していない場合には、失踪宣告の申し立てはできませんが、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てて選任されて不在者の財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうことができます。
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