不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。

〒222-0033横浜市港北区新横浜2丁目4番地6マスニ第一ビル5階「新横浜駅」徒歩3分

電話受付

9:00~22:00
(日祝を除く)

無料相談

平日夜・土曜日も可

お気軽にお問合せください

045-478-1290

メールでのお問合せはこちら

行方不明の相続人がいる

相続人の中に行方不明者が居る場合、その相続人が行方不明となってから7年以上(戦争や遭難などの危難により生死不明である場合は1年以上)が経過しているかどうかで、手続きが変わってきます。

行方不明者が従来の住所を去ってから7年以上が経過している場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして認められれば、行方不明者は、行方不明となってから7年が経過した日をもって亡くなったものとみなしてもらうことができます。

うすると、遺産分割協議は、行方不明者以外の相続人と、行方不明者の相続人全員で行えばよいということになります。

行方不明者が行方不明となってから7年以上が経過していない場合には、失踪宣告の申し立てはできませんが、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てて選任されて不在者の財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうことができます。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

045-478-1290

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

事務所紹介はこちら

事務所紹介

  新横浜の司法書士たぐち事務所

住所

横浜市港北区新横浜2丁目4番地6
マスニ第一ビル5階
新横浜駅徒歩3分

受付時間

営業日:平日、土曜日
営業時間:9:00~20:00
電話受付:9:00~22:00
メールは毎日24時間受け付けております。

主な業務エリア

横浜・川崎・その他神奈川県全域
JR横浜線沿線地域:
東神奈川、大口、菊名、新横浜、小机、鴨居、中山、十日市場、町田
横浜市営地下鉄線地域:
新横浜、北新横浜、新羽、仲町台、センター南、センター北
※相続による不動産名義変更については全国に対応しています

ご連絡はこちら

045-478-1290