不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。
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相続発生から登記手続きまでの流れをご説明いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
ご都合のいい時にご来所いただくか、こちらからお邪魔してお話をお伺いします。
亡くなった方の所有していた不動産や遺言の有無等を確認させていただきます。
遺言書がある場合には、遺言の内容に基づいて相続登記手続きを行います。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土曜日もご相談を受け付けております。
亡くなった方の出生までの戸籍・改製原戸籍・除籍謄本を取り寄せ、相続人の調査をします。
たとえば、他の相続人が把握していないところで婚姻外に認知している子がいないかどうか、養子がいないかどうか、相続人が生存しているか、亡くなっている場合にはその子供はいるか、などを調べ、相続人を確定します。
とくに遺言書もなく、相続人の間で遺産分割をする場合には、不動産を含め被相続人の個々の財産をどのように分けるのかを決めます。
詳しくは「遺産の分割」をご参照ください。
登記手続に必要となる委任状と遺産分割協議書へ押印をして頂きます。
不動産の名義を変更する所有権移転登記申請手続きをいたします。
オンライン申請(インターネットを利用して行うシステムです)等で相続登記の申請を行います。
したがって、遠方の不動産であっても余計な日当や交通費はかかりません。
登記完了後は、被相続人の戸籍等書類一式は相続関係書類として製本してお返ししますので、その後銀行口座のお手続きをする場合はそのままお役立ていただけます。
新横浜の司法書士たぐち事務所
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