不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。
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相続に関する問題で一番多いのが、遺産分割に関する紛争です。
争いにこそならなくとも、相続人間でなかなか話し合いがまとまらず、例えば不動産の名義が亡くなった人の名義のまま放置されてしまうケースが多々あります。
この一番の原因は、亡くなった人の意思が分からないことです。これは仲の良いご家族を含め、誰にでも起こりうる問題です。
そこで、最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言を残しておくことをお勧めします。
また、遺言を残しておこうという気持ちがあっても、どうしても「いつか死ぬまでに」とつい考えがちです。しかし、死期が迫ってからの遺言は時としてその効力が争われたりします。
健康で意思能力が十分ある時に作成しておきましょう。
次の場合は、とくに遺言を残されることをお勧めします。
例えば内縁関係にある妻は、どんなに長く生活を共にしていても相続人とはなりません。配偶者の連れ子も同様です。
したがって、内縁の妻や配偶者の連れ子に財産を残したい場合には遺言を残しておきましょう。
長年お世話になった人に財産を残したい場合でも、その人が相続人でない限り遺産を相続する権利はありません。
しかし、遺言を残しておけば実現することが可能です。
夫婦の間に子供がいない場合、相続人は妻(または夫)と親、もしくは妻(または夫)と兄弟となります。
例えば、相続人が妻と兄弟の場合で、さらに兄弟の中で既に死亡している人がいるとその子供(甥や姪)が相続人となります。
こうなると普段交流の少ない親族が遺産分割に加わることとなり、話し合いがスムーズにいかないケースがあります。
このような場合には将来の紛争を未然に防ぐためにももちろん遺言を残しておいたほうがいいでしょう。
とくに音信不通で行方不明の子供などがいる場合には、後日の調査や手続きに費用と時間を要することになります。
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