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相続人が海外にいる

通常、遺産分割協議書には相続人が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合は、印鑑証明書の代わりにサイン(及び拇印)証明書を発行してもらいます。

サイン(及び拇印)証明書は、日本の印鑑証明書に代わるもので、在住国の日本領事館に出向いて、遺産分割協議書を持参し、領事の面前で署名(及び拇印)することにより発行してもらえます。

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