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遺言を作成するときに、頭に入れておかなければならないのが、遺留分です。
遺言を作成する人は、自分の財産を自由に処分する権利があります。
したがって、全財産を相続人ではない第三者に遺贈するという遺言も有効です。
しかし、いっぽうで一定の法定相続人については、決まった割合で被相続人の財産を承継する権利が保障されています。
これを遺留分といいます。
そして、遺言書の内容にしたがった場合に相続財産を取得できなくなってしまう相続人は、自己に保障された一定の割合の相続財産を、遺言により相続財産を取得した人に対して請求することができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分を請求できるのは、まず相続人であることが前提です。
その中で、被相続人の配偶者、子供や孫、両親や祖父母です。
したがって、相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、相続放棄をした人や相続欠格者は、相続人でないため、遺留分権利者とはなりません。
各相続人の遺留分の割合は次のとおりです
相続人 | 遺留分として取り戻せる割合 |
配偶者 | 法定相続分の2分の1 |
子供 | 法定相続分の2分の1 |
両親 | 法定相続分の2分の1 (法定相続人に配偶者がいなければ3分の1) |
兄弟姉妹 | 遺留分の権利なし |
遺留分は、被相続人が亡くなってからいつまでも請求できるわけではありません。
一定期間の経過によって請求することができなくなります。
いつまでも請求できるということになれば、請求される側はいつまでも不安定な立場におかれることになるからです。
遺留分を請求できる権利は、それを行使しないまま次のいずれかの期間が経過すると消滅します。
遺留分を請求できる人(遺留分権利者)が、相続があったことおよび遺留分減殺請求の対象となる贈与または遺贈があったことを知った時から1年
相続開始の時から10年
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