不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。

〒222-0033横浜市港北区新横浜2丁目4番地6マスニ第一ビル5階「新横浜駅」徒歩3分

電話受付

9:00~22:00
(日祝を除く)

無料相談

平日夜・土曜日も可

お気軽にお問合せください

045-478-1290

メールでのお問合せはこちら

不動産を相続したら

土地や建物など不動産を所有している人が亡くなった場合、相続人等に名義変更をする所有権移転登記手続きが必要となります。

稀に亡くなった人の名義のまま放置されているケースがありますが、たとえばその後不動産を売却しようとする場合にはこの相続登記を省略することはできません。

また、なにより本来の相続人にさらに相続が発生した場合には、相続人の数も増え権利関係が複雑となり、名義を変更するのに多大な費用と時間を要することになります。

どうぞお早めに相続登記をされておくことをお勧めします。

相続の基礎知識こちら

相続登記(不動産の名義変更)のご案内

当事務所では、遺産分割協議書の作成から戸籍謄本等のお取り寄せ、そして相続による不動産名義変更手続きに至るまでまとめてお任せいただけます。

とくにご自分で必要な戸籍を全て揃えるのはなかなか手間のかかる作業です。

また、「遺産分割協議がまとまらない」「相続放棄をしたい」「行方が分からない相続人がいる」など相続に関する様々な問題についても承っております。

相続登記が必要な方、相続に関する問題でお悩みの方、どうぞお気軽にご相談ください。

不動産が遠方にあっても大丈夫です

相続する不動産が、北海道や沖縄など、遠方にあっても大丈夫です。

従来は書面にて相続登記手続きをしていたところですが、現在は相続登記の申請をオンライン(インターネットを利用して行うシステムです)等で行います。

この場合、司法書士が現地の管轄法務局に行くことなく、手続きが出来ます。

したがって、当然余計な交通費や日当などもかかりません。

遠方にある不動産であっても、お安くお引き受けが可能です。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

お電話でのご予約はこちら

平日夜間・土曜日のご予約も可能です。

045-478-1290

電話受付時間:9:00~22:00(日祝を除く)

メール予約は24時間365日可能です。

法務局の管轄について

不動産の所在地によって、管轄の法務局が決められています。

例えば、当事務所がある横浜市港北区の不動産の名義変更登記手続きは、横浜地方法務局港北出張所となります。

神奈川県北部の法務局管轄

横浜地方法務局 港北出張所

〒221-0061
横浜市神奈川区七島町117

<不動産登記管轄区域>
横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区

横浜地方法務局 神奈川出張所

〒221-0061
横浜市神奈川区七島町117

<不動産登記管轄区域>
横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区

横浜地方法務局 青葉出張所

〒225-0014
横浜市青葉区荏田西1-9-12

<不動産登記管轄区域>
横浜市緑区・青葉区

横浜地方法務局 川崎支局

〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12-11

<不動産登記管轄区域>
川崎市川崎区・幸区・中原区

 

横浜地方法務局 麻生出張所

〒215-0021
川崎市麻生区上麻生1-3-14

<不動産登記管轄区域>
川崎市高津区・宮前区・多摩区・麻生区

横浜地方法務局(本局)

〒231-8411
横浜市中区北仲通5-57

<不動産登記管轄区域>
横浜市中区・西区・南区

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

045-478-1290

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

事務所紹介はこちら

事務所紹介

  新横浜の司法書士たぐち事務所

住所

横浜市港北区新横浜2丁目4番地6
マスニ第一ビル5階
新横浜駅徒歩3分

受付時間

営業日:平日、土曜日
営業時間:9:00~20:00
電話受付:9:00~22:00
メールは毎日24時間受け付けております。

主な業務エリア

横浜・川崎・その他神奈川県全域
JR横浜線沿線地域:
東神奈川、大口、菊名、新横浜、小机、鴨居、中山、十日市場、町田
横浜市営地下鉄線地域:
新横浜、北新横浜、新羽、仲町台、センター南、センター北
※相続による不動産名義変更については全国に対応しています

ご連絡はこちら

045-478-1290