不動産の名義変更(相続)のことなら、横浜市港北区の司法書士たぐち事務所の相続・遺言相談室(新横浜、菊名)にお任せください。
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土地や建物など不動産を所有している人が亡くなった場合、相続人等に名義変更をする所有権移転登記手続きが必要となります。
稀に亡くなった人の名義のまま放置されているケースがありますが、たとえばその後不動産を売却しようとする場合にはこの相続登記を省略することはできません。
また、なにより本来の相続人にさらに相続が発生した場合には、相続人の数も増え権利関係が複雑となり、名義を変更するのに多大な費用と時間を要することになります。
どうぞお早めに相続登記をされておくことをお勧めします。
相続の基礎知識こちら
当事務所では、遺産分割協議書の作成から戸籍謄本等のお取り寄せ、そして相続による不動産名義変更手続きに至るまでまとめてお任せいただけます。
とくにご自分で必要な戸籍を全て揃えるのはなかなか手間のかかる作業です。
また、「遺産分割協議がまとまらない」「相続放棄をしたい」「行方が分からない相続人がいる」など相続に関する様々な問題についても承っております。
相続登記が必要な方、相続に関する問題でお悩みの方、どうぞお気軽にご相談ください。
相続登記手続きの流れはこちら
相続する不動産が、北海道や沖縄など、遠方にあっても大丈夫です。
従来は書面にて相続登記手続きをしていたところですが、現在は相続登記の申請をオンライン(インターネットを利用して行うシステムです)等で行います。
この場合、司法書士が現地の管轄法務局に行くことなく、手続きが出来ます。
したがって、当然余計な交通費や日当などもかかりません。
遠方にある不動産であっても、お安くお引き受けが可能です。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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不動産の所在地によって、管轄の法務局が決められています。
例えば、当事務所がある横浜市港北区の不動産の名義変更登記手続きは、横浜地方法務局港北出張所となります。
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