法定相続分どおりに相続した場合

1.亡くなられた方に関する書類
 ・ 出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍謄本
 ・ 住民票の除票
 ・ 物件の所在が分かる書類(権利証または登記簿謄本など)

2.相続人全員に関する書類
 ・ 現在の戸籍謄本
 ・ 住民票(不動産の名義人になる方のみ)

3.不動産に関する書類
 ・ 固定資産評価証明書

4.その他押印書類
 ・ 委任状(当方にて作成いたします)

 

戸籍の取り寄せからすべてお任せの場合は、以下の書類のみで結構です

1.亡くなられた方に関する書類
 ・ 死亡の記載のある戸籍謄本
 ・ 物件の所在が分かる書類(権利証または登記簿謄本など)